伴行政書士事務所

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公正証書・私文書(法律文書)

- Notarized Documents, Legal Documents

公正証書

公正証書とは、作成したい遺言や契約などの内容を公証人に伝え、公証人がそれに基づいて作成する文書をいいます。

法律の専門家である公証人が内容のチェックを行いますので、法律的に間違いのない文書を作成してもらえるメリットがあります。

公正証書として、次のような文書が作成できます。

  • 遺言
  • 金銭消費貸借契約
  • 土地建物の賃貸借契約
  • 離婚(離婚給付等契約)
  • 任意後見契約
  • 保証意思の確認のための宣明
  • その他の契約

公正証書を外国に提出する場合は、アポスティーユ認証を求められることがあります。

公正証書の作成手数料は、日本公証人連合会のページをご覧ください。

遺言公正証書

契約公正証書

公正証書のメリット

文書を公正証書で作成すると、次のようなメリットがあります。

  • 法律的に間違いのない文書を作成してもらえる。
  • 執行力がある: 金銭の支払いに関する契約において、その支払いが滞った場合に、裁判を経ずに直ちに強制執行を可能にする効力
  • 遺言書を作成した場合、その原本が公証役場に保管される。保管された遺言書は、全国どこの公証役場からでも検索することができる。

私文書(法律文書)

売買契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書や同意書、承諾書など様々な私文書(法律文書)があります。


売買契約書 売買契約書は、売主がある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主がその代金を売主に支払うことを約束した契約書です(民法555条)。
契約書に記載すべき主な条項は次のとおりです。
  • 売買の目的物
  • 代金の支払
  • 目的物の引渡し
  • 所有権の移転時期
賃貸借契約書 賃貸借契約書は、貸主が賃貸物件などの使用を借主に約束し、借主がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束した契約書です(民法601条)。
契約書に記載すべき主な条項は次のとおりです。
  • 賃貸借の目的物
  • 賃料の支払
  • 目的物の引渡し
  • 使用の期間
  • 敷金・共益費
  • 明渡し・原状回復
金銭消費貸借契約書 金銭消費貸借契約書は、借主が借り受けた金銭などを返還をすることを約束して貸主から金銭などを受け取ることを証した契約書です(民法587条)。
契約書に記載すべき主な条項は次のとおりです。
  • 借り受ける金銭の額
  • 返済期日
  • 返済方法
  • 利息
  • 期限の利益の喪失
同意書・承諾書 相手方に金銭の支払いを確約してもらったり、物件の明け渡しの約束をしてもらったり、事業に協力することに承諾してもらうための文書です。